印鑑証明と実印

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実印とは、印鑑登録を済ませた印鑑のことです。持っているはんこや、実印用に作成したはんこを印鑑登録することで実印にするのです。印鑑登録というのは、お住まいの市区町村の役所でする手続きのことで、持って行ったはんこを「これが間違い無く自分の印鑑です」という届け出をします。これによって実印を押さなければいけない契約書などに、押印に添えて印鑑証明を提出することで「ここに押したのはちゃんと印鑑登録済みの実印です」と証明することができます。

印鑑証明は印鑑登録した役所で発行してもらいます。15歳未満の人や、15歳以上でも保護されている立場にある人(青年被後見人)は実印を持つことができません(つまり印鑑登録ができない)し、実印を悪用されることは本当に恐ろしいことなので、なんの必要もないのに作ることはありませんが、成人していて責任能力があると自覚できているならば、急な不測の事体に備えて作っておきましょう。

実印は、高額なお金をやり取りするような契約(不動産や自動車の売買など)のほかにも、公正証書を作成する場合に必要になるものです。公正証書というのは法律の専門家が間に立って作る公文書のことで、法的に強い効力や高い証明力があります。公正証書は遺産相続の手続きや、離婚にともなう慰謝料や養育費の支払いに関する約束のときにも作成します。

実印と印鑑証明書はふつうセットで使います。実印は他に持っているはんことは分けて使いましょう。



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